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YAS税理士の独り言

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Date : 2009年10月09日

「この商品の売上はいつですか?」

という質問に対して、

「相手に請求書を発行した日です。」

とおっしゃる人がけっこういます。

売上の計上時期について、あまりにも当たり前すぎて考えたことも無い人が多いです。


いつ売上を計上したらよいのでしょうか?

一日のズレで当期の売上が大きく異なることがあります。

例えば、決算日が3月31日であれば、3月31日と4月1日では当期の売上になるのか翌期になるのかで異なります。

売上の計上時期は本当に大事なことですよ!

商品売買の場合、税法では・・・商品を相手に引き渡した日に販売収益があったものとします(引渡基準)。

具体的には、引渡基準なるものは以下のいずれかの基準を継続して適用すればよいとされています。

①出荷基準
製品・商品が、工場や商品倉庫から得意先に出荷された日

②検収基準
数量、品質を先方が検査して合格した日

③使用収益可能日基準
相手方において、その使用収益が出来るようになった日(相手が使えるようになった日)

④検針日基準
電気、ガス、水道のようにメーター検針等により販売数量を確認した日

業種によってどの基準を使用するかは異なりますが、一般的には①が多いです。

このように見てみると、売上計上日≠請求書の発行日です。

もちろん、①を採用した場合、商品を出荷した時点で請求書を発行すればイコールになりますが。


では請負の場合はどうでしょうか?

①完成引渡基準
物の引き渡しを要する請負契約は、その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日

②役務完了基準
物の引き渡しを要しない請負契約の場合は、その約した役務の全部を完了した日(サービスを提供した日)

③工事完成基準
①が建設や造船に類する工事の場合、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等

請負契約や工事契約の場合も同様ですね。

引渡基準は継続適用しなければなりませんので、コロコロ基準を変えてはいけません

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